住宅リフォーム詐欺の訪問販売

住宅リフォーム詐欺とは、自宅へ訪問してきたセールスマンが「屋根や床下の無料点検を行っている」と言い、家屋などを調査した結果、「補修しなければ危険。今すぐリフォーム工事の必要がある」などと告げます。その結果、高額な費用を支払うことになり、工事個所を調べてみると高額なリフォーム工事をした形跡はどこにもなかったというケースです。

訪問販売による契約の場合、契約までの過程に何らかの問題があれば解約理由となります。

契約書面を受領した日から8日間はクーリングオフが可能です。また、業者の悪質度合いによってはクーリングオフ期限が延長されことがあります。断っているにもかかわらず、しつこい勧誘や高圧的な態度で契約させられてしまった場合であれば、消費者契約法により、契約から5年以内、契約を追認できる時から6カ月以内であれば契約を取り消すことができます。

また、特定商法取引法では、電話勧誘販売や訪問販売などでは、販売業者が不実告知(嘘や大げさな表現)や重要事項を告知せず、誤認して契約した場合には、契約の意思表示の取消しができます。このケースでは、セールスマンが「無料点検を行う」と告げているだけで、実際はリフォーム工事の販売が訪問目的であることを告げていませんので、不実告知に該当します。

さらに改正割賦販売法(平成21年12月1日施行)では、十分な説明がないままに個別式クレジット契約(クレジットカードを使わず、商品購入の都度クレジット申込書を作成する契約)を結んだ場合は、クレジット会社に対し支払い停止手続きを行うことができ、販売契約もクレジット契約も解約することができます。既払い金に関しても販売業者ではなく、クレジット業者に対して既払い金返還請求を行うことが可能になります。

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