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平成21年(2009年)12月の特定商取引法・割賦販売法の改正により、既払い金返還に関する見通しが明るくなりました。これまでほとんど認められなかった既払い金返還が、一定の条件下で認められるようになります。

改正法では、個別クレジット業者に、加盟店の管理・調査が義務付けられます。また、訪問販売業者が虚偽の説明などによって勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約の解約が認められ、クレジット会社には既払い金の返還義務が生じます。

さらに通信販売においては、返品の可否や条件を広告に表示していない場合、購入者が商品を受け取った日から8日間に限り、購入申込みの撤回(契約の解除)が可能になります。また、消費者が事前に承諾しない限り、電子メール広告の送信は原則禁止(オプトイン規制)となります。

特定商取引法と割賦販売法の改正で、消費者保護がこれまでより強化されされ、既払い金の返還がこれまでよりも認められるようになると同時に、事業者にはこれまで以上の注意が必要になるでしょう。

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