- > 既払いcomホーム
- > 特定商取引法の取扱い
特定商取引法の取扱い
訪問販売や電話勧誘販売、エステや家庭教師派遣などの特定継続的役務提供、マルチ商法、教材、チラシなどの購入を伴う内職といった取引では、それぞれある条件のもと、クーリングオフが可能です。これは特定商取引法で定められています。
クーリングオフの手続きをとれば、法律上は無条件で契約は解除され、支払い済みのお金(既払い金)は全額返金されることになっています。しかし実際には、なかなか既払い金返還に応じない業者もいます。 消費者センターから催促電話をしてもらっても返金されない場合は、訴訟などの法的手段を取ることが必要になります。返金前に業者が倒産し、返金を求めることができなくなってしまう場合もあります。法律上クーリングオフできるからといって安心はできません。契約は慎重にしましょう。
特定商取引法(正式名称/特定商取引に関する法律)について
特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売、通信販売やエステや学習塾などの特定継続的役務提供といった6形態を、特定商取引として定め、契約書の交付など事業者の義務とクーリングオフなど消費者の権利を規定する法律です。
この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引といった特定商取引を公正にし、購入者が受けることのある損害の防止を図ることによって、購入者の利益を保護し、商品の流通や役務の提供を適正かつ円滑にするために制定されました。