既払いについて

顧客が立替払い契約(いわゆるショッピングやクレジット)で商品やサービス(英会話やエステなど)を購入した際に、クレジット会社にすでに支払った代金のことです。

2009年8月現在の割賦販売法では、クレジット会社が加盟店業者を管理する責任がはっきりと示されていません。そのため、業者の販売方法に問題があり刑事事件になっても、クレジット会社が顧客に既払い金を返還する義務はなく、商品購入契約とクレジット契約は別のものとされています。
クレジット会社の加盟店である業者に問題があった場合でさえも、クレジット会社が顧客に既払い金を返還する義務はないのです。そのため、顧客が起こした民事訴訟でも、裁判所が既払い金の返還を命じた判決はほとんどなく、和解金で実質的な被害回復を図る例が出ています。

分割払いを利用して高額商品を売りつける悪徳商法の被害が増加傾向にあるなか、平成20年(2008年)に特定商取引法・割賦販売法が改正され、平成21年度(2009年度)中には施行予定です。
この法律が施行されれば、詐欺的な商法の被害者がクレジット会社から既払い金を取り戻せるようになるでしょう。

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