既払いについて
顧客が立替払い契約(いわゆるショッピングやクレジット)で商品やサービス(英会話やエステなど)を購入した際に、クレジット会社にすでに支払った代金のことです。
平成21年12月の法改正によりクレジット会社には加盟店を管理する責任があります。
2009年8月までの割賦販売法では、クレジット会社が加盟店業者を管理する責任がはっきりと示されていなかったため、業者の販売方法に問題があり刑事事件になっても、クレジット会社が顧客に既払い金を返還する義務はなく、商品購入契約とクレジット契約は別のものとされていました。クレジット会社の加盟店である業者に問題があった場合でさえも、クレジット会社が顧客に既払い金を返還する義務はなかったのです。
分割払いを利用して高額商品を売りつける悪徳商法の被害が増加傾向にあるなか、平成21年12月の法改正によりクレジット会社には加盟店を管理する責任があり、顧客が不当な販売によって購入した商品の既に支払った分のお金を取り戻せるようになったのです。
この法律が施行さたことにより、詐欺的な商法の被害者がクレジット会社から既払い金を取り戻せるようになりました。