布団の訪問販売

訪問販売で布団などの寝具を購入する契約をしても、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば、無条件で契約を解除することができます。その際、使用済みであっても使用料を支払う義務はありません。

業者によっては強引な手口で売りつける悪質業者もいます。例えば初回訪問時に布団を販売するという目的を告げず、布団の点検やクリーニング、その他無関係な口実で接近してくる事例も数多くあります。

このように、セールスマンが不意打ちのように訪れ、「今使用している布団ではカビが発生して大変なことになる」などといった話術で不安をあおり、冷静に考える余裕がないうちに契約をさせてしまいます。

このような勧誘時に問題がある場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても契約を解除することができ、業者負担で布団を返品し既払い金を取り戻すことができます。

ただ、クーリングオフには期限が定められていますので、証拠を確実に残すためにも、書類は必ず配達証明郵便や内容証明郵便で送ります。法律では書面で通知することで一方的に契約を解除できるとされています。そのため、クーリングオフを行使するのに理由は必要なく、通知にも理由を記載する必要はありません。

また、クーリングオフは業者とのやり取りになり、特に悪質な業者はクーリングオフや既払い金の返還に応じない事例が数多くあります。業者とのトラブルが考えられる場合など、消費者センターではクーリングオフの対応方法を無料でアドバイスしています。

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