高額な自然食品店

被害の多いケースとして、折り込みチラシなどで食品の格安販売を宣伝して展示会場に集客し、最終的には高額の電気治療器や浄水器、健康食品などを販売する悪質な販売があります。これは空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会であることがよくあります。

このような販売方法は、SF商法、催眠商法、展示会商法などと呼ばれ、狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げたり、無料で日用品を配るなど、冷静な判断ができない状態にさせて高額な商品を売りつける商法です。

クーリングオフは、契約書の書面の交付を受けた日から、原則として8日(種類によっては14日、20日)以内に行う必要があり、口頭ではなく必ず書面で行います。配達証明郵便や内容証明郵便を使用することも有用です。これはクーリングオフ期間中に相手に到着しなくても、書面を発行していれば有効となるためです。

実例として、「日用品や健康グッズをたくさんもらい、他にも半額商品と聞いてつい購入してしまった。」といったことや、高齢者では「とても親切に体調を心配してくれたので、断りにくくなった。」、「体調の悪い夫のためだと言われた。」などがあります。他にも、元気よく手を上げる人が物をもらえるので、とにかく「ハイ!ハイ!」と手を上げていたら、気がついたら高額な商品に手を上げていた、というケースも多くあります。

このような場合、契約書面を受領した日から8日間はクーリングオフが可能です。クーリングオフの期限が過ぎている場合、事業者側の不実告知や威迫行為、消費者側の誤認や困惑による場合はクーリングオフ期限が延長されます。また、その場でローン契約してしまった場合でも、支払い停止手続きを行うことができます。

そして、既に支払ってしまった代金、つまり既払い金に関しても、販売業者ではなく、ローン会社に対しての返還請求が可能になります。クレジットカードによる支払いの場合、個別ローン契約とは違って、クレジットカード会社には悪質商法に関わる既払い金の返還義務がありませんが、2009年2月19日付けの名古屋高裁の判決では、 デート商法での売買契約が無効と認められ、クレジットカード会社には既払い金の返還命令が出されています。

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