資格商法
資格商法は、巧みな勧誘によって通信講座や学習教材を売りつける商法です。訪問セールスの他にも、職場などに電話がかかってきて、曖昧な返事をしたことを理由に契約の成立を主張する手口が見受けられます。
学習教材を販売すること自体には全く問題はありませんが、難問資格を「この講座を受講すれば簡単に資格が取得できる。」と言ったり、「この資格は、近いうちに国家資格になる予定です。」といった嘘や、「この資格で仕事を紹介します。」などといった嘘や大げさなセールストークに問題があります。
このような商法には「○○協会」、「○○教育」、「○○研究会」など、いかにも公的機関が運営しているような社名、団体名を使用していることが多いです。
また、教材が高額であったり、会費・入会金といった高額な料金を支払わされるものもあります。一度契約してしまうと、資格が取れなかった際に、再び他の資格の勧誘を勧めてきたり、味をしめた業者が他業者へ個人情報を売買し、身に覚えのない他業者からの勧誘があったりします。
クーリングオフは直接電話で伝えるのはやめましょう。たいてい「一度使用した商品は解約できません。」のようなことを言われるか、「担当者不在」など、相手にされないことがほとんどです。そのため、必ず内容証明郵便で通知を送るようにしましょう。
このようなケースでは、消費者センターや法律の無料相談機関に問い合わせて、既払い金の返還方法なども相談されると良いでしょう。