高額な美容外科

国民生活センターの判例では、効果が分からないのにもかかわらず高額な施術契約をさせた美容外科の相談事例があります。

フリーペーパーで脂肪溶解駐車が1本約2万円との広告がでており、それを見た消費者が実際にクリニックに出向いたところ、8〜9本の注射を3回も受ける必要があると説明されました。

高額な施術のため断ったところ、値引きの話など1時間ほど勧誘され7本の注射を2回打つ契約をしてしまいました。結局1回目の7本の注射は当日に受けてしまいましたが、2回目はキャンセルしようとクリニックと交渉しましたが、効果は個人差があるという紙は見せられた記憶もあり、最終的にはクリニックにキャンセルしたいと申し出ても断られました。

国民生活センターが美容医療の業界団体に確認すると、「個人差があり、注射を打つだけで効果があるかは分かっていない。よって大量に契約させるのは問題」とし、医療契約としても「医療行為は民法でいう準委任契約。よって解約は可能」と解釈できます。

クリニック側は「1時間の勧誘は十分な説明の結果で、効果については合意のうえ」「契約は合意のもので、解約できないことに同意している。」と反論しました。

そこで決定的だったのが契約書です。クリニックの主張に対し契約書の提示を促したところ、クリニックからは契約書の提示がなく、クレジット会社の協力も求めて催促したところ、クリニックから「誓約書は通常保管しているが今回は保管していなかった。解約に応じない根拠となる書面がないため、今回は解約に応じる」と提示しました。

最終的にこの相談者はクレジット会社と清算処理の確認を行い、1回目の施術分の代金が返金され、2回目の施術はキャンセルとなりました。

Contact 岡田法律事務所無料相談はこちら

クレジット会社について

悪徳業者とクレジット会社の関わり

特定商取引法の取扱い

特定商取引法について

割賦販売法の取扱い

割賦販売法について

法改正

改正の要点

既払い金を取り戻そう

改正法施行で変わったこと

悪徳商法からの既払い金返還

返還請求できる事例

既払いに関する見通し

今後の対応について

高額な美容外科のトップへ