割賦販売法の取扱い
クレジット契約では、顧客は販売業者と売買契約すると同時に、クレジット会社と立替払い契約を結び、立替分をあとからクレジット会社に支払います。
これまでは消費者が立替払い契約で商品を購入(契約)した場合、売買契約の取り消しはできたとしてもクレジット会社への既払い金の返還は困難とされていましたが、平成21年12月(一部は平成22年12月1日までに施工)割賦販売法が改正され消費者がより安全な立替払い契約を行えるようになりました。
これはクレジット会社は売買契約をする加盟店の調査義務が定められたもので、万一加盟店が不当な販売を行い立替契約をした場合にはクレジット会社にも責任を負うことを義務付けたものです。
この改正法により悪質な訪問販売やマルチ商法などといった悪質業者からサービスや商品を購入(契約)した場合でも、クレジット会社への支払い免除だけではなく、既に支払いをしてしまったお金に関してもクレジット会社へ請求でき、悪質商法を行った会社がすでに実在しない場合でも請求が可能となります。
割賦販売法の改正で、法改正前よりも消費者に対する保護が高くなったと言えます。
割賦販売法について
割賦販売法は、消費者が商品の購入や役務の提供を受けるためにローンを組む場合において、取引のルールや行政の対応を規定する法律です。
この法律は、割賦販売(売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買)に関わる取引を公正にし、健全な発達を図ることによって、購入者の利益を保護し、商品の流通や役務の提供を適正かつ円滑にするために制定されました。