クーリングオフとは

平成21年12月に特定商取引法及び割賦販売法の改正により、「騙されて購入してしまったお金」の既払い金返還がしやすくなり、クーリングオフ制度も消費者を保護しようという根底が手厚くなりました。

クーリングオフとは、訪問販売や割賦販売などにおいて、契約を結んでしまった購入者が一定の期間内に違約金等を支払うことなく、契約の解除をすることができる制度です。クーリングオフは様々な取引に対して認められており、それぞれによって条件が異なっています。

クーリングオフは、契約書の書面の交付を受けた日から、原則として8日(種類によっては14日、20日)以内に行う必要があり、口頭ではなく必ず書面で行います。配達証明郵便や内容証明郵便を使用することも有用です。これはクーリングオフ期間中に相手に到着しなくても、書面を発行していれば有効となるためです。

通信販売の場合、電話勧誘などに該当する場合を除き法的なクーリングオフ制度はありません。ただし、通信販売では販売者が返品特約に関する内容を記載することが義務付けられています。返品特約とは返品の可否や条件、期間や送料負担の有無などの詳細のことで、この記載がない場合は商品受け取り後8日以内の返品が可能となります。

このような法改正により既払い金の返還に関しても見通しが明るくなりました。これまでほとんど認められなかった既払い金返還が、消費者保護の立場から一定の条件で認められるようになったのです。

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