支払い停止の抗弁権
悪徳販売を行う業者からの被害を防止するために、割賦販売法には「支払い停止の抗弁権」という内容が記述されています。
支払い停止の抗弁権とは、商品に欠陥がある、見本と異なっている、クーリングオフや明らかに悪質な販売で購入してしまった場合など、その事実をクレジットカード会社に主張して、支払いを停止することができるというものです。
また、エステなどの継続して施術するサービスを購入し、すべてのサービスを受ける前に購入先が倒産してしまった場合も支払い停止の抗弁権があります。
この支払い停止の抗弁権により、悪質商法と提携しているクレジット会社などに対して、消費者が既払い金の返還請求を行うことができ、実際に既払い金を取り戻した判例も多くなっています。
しかし、すべての既払い金返還請求が認められているわけではありません。支払金額が4万円以上で、2ヵ月以上の期間にわたる3回以上の分割払いであることなどが条件になります。また、売買契約が購入者にとって商行為になる場合には既払い金の返還請求は認められていません。
「支払い停止の抗弁権」は「抗弁権の接続」とも呼ばれます。既払い金の返還請求を行う際には、早めに支払い停止手続や返金手続きを取るようにしましょう。