内容証明郵便の効果
内容証明郵便とは、郵便局が相手側に郵便を送った事実とその内容を証明してくれるものです。クーリングオフや既払い金の返還を行う際には、口頭ではなく内容証明郵便を使用することが効果的です。また、相手業者が受け取ったという事実も重要になりますので、内容証明郵便に「配達証明」を付けておく必要があります。
内容証明郵便は相手側に意思表示を伝えたという証拠になりますので、後に裁判に発展した際の重要な証拠にもなり、クーリングオフの場合は、業者にクーリングオフ期間内に書面を出した時点で効力が発生しますので、たとえ期間中に相手側に到着しなくても、書面を発行していれば問題ありません。
万一、相手側が内容証明郵便を拒否すると、「受け取り拒否」という形で差出人に戻ってきます。この場合、相手側が受け取り拒否をしたことで差出人の意思が伝わらないと思われがちですが、法律の見解では相手が内容証明を見たときではなく、内容証明が届いた事実があれば良いことになっています。
また、相手側本人が受け取らず、同居人が受け取ったり、あるいは拒否した場合でも、内容証明郵便の効果は発生します。そのため、受け取り拒否をすることは相手業者にとってメリットはありませんので、特にそのような心配をする必要はありません。