烈 割賦販売法

クレジット契約では、顧客は販売業者と売買契約すると同時に、クレジット会社と立替払い契約を結び、立替分をあとからクレジット会社に支払います。

平成21年(2009年)8月現在の割賦販売法では、商品購入契約とクレジット契約は別のものとされているので、販売方法に問題があって売買契約を無効にしたり解除した場合、顧客はそのあとの支払いを停止することはできても、既払い金を取り戻すことはできません。
悪徳業者がクレジット会社の加盟店となっていて、その被害にあった場合も、顧客がクレジット会社から既払い金を返還してもらうことはできないのです。


[割賦販売法]
割賦販売法は、消費者が商品の購入や役務の提供を受けるためにローンを組む場合において、取引のルールや行政の対応を規定する法律です。

この法律は、割賦販売(売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買)に関わる取引を公正にし、健全な発達を図ることによって、購入者の利益を保護し、商品の流通や役務の提供を適正かつ円滑にするために制定されました。



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